岐阜地方裁判所 平成12年(モ)25号 決定 2000年3月31日
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当事者目録記載のとおり
右当事者間の平成一二年(モ)第二五号証拠保全申立事件について、当裁判所は、その検証の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
一 本件につき、岐阜市<以下省略>の相手方岐阜支店に臨み、相手方が保管する別紙文書目録記載の書類等について検証する。
二 右証拠調期日を平成一二年四月七日午前一〇時〇〇分と指定する。
(裁判官 今泉裕登)
当事者目録
愛知県一宮市<以下省略>
申立人 X1株式会社
代表者代表取締役 X2
岐阜県各務原市<以下省略>
申立人 X2
名古屋市<以下省略>
申立人代理人弁護士 岩本雅郎
(TEL <省略>)
(FAX <省略>)
名古屋市<以下省略>
同弁護士 滝澤昌雄
(TEL <省略>)
(FAX <省略>)
東京都千代田区<以下省略>
相手方 日興證券株式会社
代表者代表取締役 A
(送達場所 岐阜市<以下省略> 日興證券岐阜支店)
<以下省略>